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1. サイトの背景

高等教育を無償で受ける機会

今回は、日本では「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」と訳される、通称「国際人権A規約」をとりあげます。国際人権規約は、人権に関する諸条約のなかで最も基本的なものとされ、このA規約(社会権規約)の他、B規約(自由権規約)も別にあります。両規約は、1966年に国際連合(国連)の総会で採択され、1976年に発効した後、1979年に日本も批准しました。

その社会権規約に、これまで当サイトでふれてきた教育関係の権利についての条文もあり、一部の訳文(外務省)を以下のとおり紹介します。

第13条2
(b) 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
(c) 高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。

従来、日本政府は、この規定の適用に当たり、「特に、無償教育漸進的導入により」という部分については、それに拘束されない権利を留保してきましたが、2012年9月、留保の撤回を国連へ通告しました。この結果、日本でも、(相応の能力さえあれば)高校はもちろん大学でも無償で学べるようにするのを究極の目標として、そのために必要な措置を逐次とっていくことが望まれてくるところです。

※ ちなみに、上で言うような「中等教育」には中学校だけでなく高校での教育も含まれ、「高等教育」に該当するのは大学(+短大、専門学校など)からです。

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